相続する場合

遺産分割調停の協議対象

遺産分割調停の対象となるのは、遺産ですが、この遺産とは「相続開始時に存在」し、かつ、「分割時にも存在」する「未分割」の遺産をいいます。

ます、「相続開始時に存在」する必要があるため、相続人の一人が被相続人の亡くなる直前に被相続人名義の預貯金を引き出した場合においては、預金を引き出した相続人が引き出した金額を遺産に戻すという合意をしない限り、遺産分割の対象となりません。

次に、「分割時にも存在」する必要があるため、遺産が相続開始後に滅失した場合、相続人によって遺産の一部や全部が処分された結果、保険金請求権が発生したり、損害賠償請求権が発生したり、売却代金が発生したという場合などは、遺産分割の対象になりません。

もっとも、現存しない遺産いついても、当事者の合意により、遺産分割の対象とすることは可能です。