「うちはみんなわかっているから、大丈夫。」
「たいした財産じゃないから、遺言書なんて必要ない。」
本当にそうでしょうか?相続は、財産が多いか少ないかに関わらず、だれの身にも起こります。それなのに、相続を「自分のこと」と考えて用意できている方は多くありません。
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- しっかり準備をしておくことで、ご家族への負担や相続トラブルを防ぐことができます。また、財産の利用方法等について、ご自身の希望を実現することができます。
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このようなときには、ぜひ遺言書を作成しておくといいでしょう。
- 夫婦間に子供がいない場合
- 法定相続人以外の人(内縁の妻、お世話になったお嫁さん、養子縁組していない配偶者の子…など)
- 団体に財産を残したい場合
- 配偶者や特定の子の将来に配慮しておきたい場合
- 財産を残したくない者がいる場合
- 葬儀等の方法に希望がある場合
遺言書作成手数料 (定型のもの)10万5000円~21万円
(非定型のもの)21万円~ご相談ご夫婦作成プラン 15万円~30万円 公正証書にする場合 *特に追加をいただきません 証人日当(証人2人) 1万円 遺言書の内容を確実に実現するために、「遺言執行者」を選任しておくことをお勧めします。遺言執行者とは、遺言書の内容を具体的に実現する人をいいます。遺言書に書かれている内容・趣旨にそって、相続人の代理人として相続財産を管理し名義変更などの各種の手続を行います。遺言執行者は、遺言で指定される場合と、家庭裁判所により選任される場合とがあります。遺言書で指定しておくことで、ご自身が信頼する方に遺言の執行を託すことができます。
遺言執行者報酬 相続財産に応じて、下記の割合の金額もしくは21万円の高い方
5000万円以下の部分1.5%
5000万円超1億円の以下の部分1.125%
1億円超2億円の部分0.75%
2億円超3億円以下の部分0.6%※特に複雑又は特殊な事情がある場合は、弁護士と依頼者との協議により定める額とします。
*遺言執行のために訴訟等法的手続きが必要になった場合には、別途手続きに応じた報酬が発生します。「歳をとって、自分で財産を管理することに不安がある」「信頼ができる人に手助けをしてほしい」
見守り契約 月5250円~ 財産管理契約 月1万500円~ 任意後見契約書作成 10万5000円 後見人等選任申立 10万5000円~ 後見人就任報酬 月2万1000円
- しっかり準備をしておくことで、ご家族への負担や相続トラブルを防ぐことができます。また、財産の利用方法等について、ご自身の希望を実現することができます。
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- 交渉はご自身でできる方が、相談料等の費用を極力抑えながら、継続的にアドバイスを受けられるプラン
- ●ヶ月まで 月●時間程度
電話相談可 月額1万500円
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- 相続人間で話し合いがまとまらない
- 最低限の相続分(遺留分)を確保したい
- 自分の貢献を考慮した分割をしたい
- あるべき遺産がない
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遺言執行者選任/解任申立 10万5000円 -
相続放棄の申述申立 簡易な事案 複雑な事案(相続発生後3カ月を過ぎている、借金を一部返済した、財産を一部費消した等)