ごあいさつ

 「相続」は、誰にでも訪れる最も身近な法律問題です。そして、親族間のトラブルは、えてして感情的な対立もあいまって、複雑になってしまう傾向があります。これまでの経験から、相続人が被相続人の子ら(兄弟姉妹)だけである場合には、被相続人の配偶者がいる場合よりも対立が生じやすいと感じます。兄弟姉妹は、かつては一緒に仲良く遊び、食事をし、暮らした思い出があるので、「話合いをすれば理解してもらえる」と期待する方が多く、また、このような期待をもたれるのも当然だと思います。しかし、ともに生活をした時から数十年の月日が過ぎ、それぞれ様々な経験をし、人格が形成されます。結婚もし、それぞれに異なる価値観をもった配偶者をもち、家庭を築いていきます。そのため、思い出の中の兄弟姉妹とは「別の人」になってしまった…と感じることもあるのです。相手方は、あなたを疑い、少しでも多くの財産をもらいたいと思っている場合もあります。あなたがいくら誠実に説明しても、なかなか聞き入れてもらえません。このような状況にもかかわらず当事者同士で話し合いを続けた結果、かえって対立が激しくなってしまったという例を多く見ています。
「弁護士に相談をすると、『大事』になってしまう」と抵抗を感じる方も少なくないでしょう。これは、私たち弁護士にとって努力すべき点でもあります。しかし、ひとたび対立が生じてしまうと、当事者以外の第三者が関わって議論を整理しなければ、話し合いをまとめるのは困難です。感情的に主張をぶつけ合ったがために、問題が遺産分割以外のところにまで飛び火して、それまで問題がなかった親族関係を壊してしまうこともあります。
『大事』にならないように、『大事』にしないために、できるだけ早くご相談に来ていただきたいと思います。ご自身と大切なご家族、大切な会社のために、今から準備をしておけることがあります。相談、打合せ、事件処理を通じて、依頼者が希望する目的・利益を最大限実現できるよう最善を尽くします。
あけぼの綜合法律事務所は、あなたの安心のため身近で心強い法律事務所となるべく今後も努力してまいります。

弁護士紹介

■ 弁護士 藍原義章 (第二東京弁護士会所属)

- 経 歴 -
  • 昭和52年 4月小金井市立第四小学校入学
  • 昭和58年 3月東久留米市立第九小学校卒業
  • 昭和62年 3月東久留米市立西中学校卒業
  • 平成 2年 3月拓殖大学第一高等学校卒業
  • 平成 5年 6年国家公務員Ⅰ種法律職合格
  • 平成 7年 3月青山学院大学国際政治経済学部国際政治学科卒業
  • 平成 7年 4月東京都東久留米市役所入庁
  • 平成15年 4月司法研修所入所(実務修習地 宮崎県 57期)
  • 平成16年10月森・濱田松本法律事務所入所
  • 平成18年 4月御坊ひまわり基金法律事務所開設 初代所長就任
  • 平成21年 3月御坊ひまわり基金法律事務所所長退任
  • 平成21年12月池袋サンシャイン法律事務所入所
  • 平成22年 2月日本弁護士連合会司法改革調査室常勤嘱託
  • 平成22年 7月あけぼの綜合法律事務所設立
  • 平成23年 3月一橋大学大学院国際企業戦略研究科修士課程卒業
  • 平成24年 2月日本弁護士連合会司法改革調査室非常勤嘱託(平成27年1月まで)
  • 平成25年 4月中小企業のための経営革新等支援機関として認定
- 執 筆 -
  • 1. 青林書院『企業活動と民暴対策の法律相談』共著
  • 2. 現代人文社『季刊刑事弁護49号』刑事弁護日誌
  • 3. 関東弁護士連合会『ひまわり』11号
  • 4. 日本弁護士連合会『自由と正義』平成20年5月
- 執 筆 -
スキューバーダイビング(PADI DIVEMASTER 823901-DM) 旅行・温泉・登山
- 藍原より -
 これまで依頼された数多くの相続に関する事件から、相続事件は専門家に依頼し、中立的な立場の人に進行してもらえる手続を利用することが早期解決につながると考えています。

相続事件は財産の問題ではありますが、幼少時代の両親の接し方といった昔のことから、介護の関わり方など最近のことまで、それぞれの時代の出来事に関する感情・思いがでてきます。この感情は、人によって感じ方が異なるため、相続人間で、共有することは難しいことが多く、相続人間で話し合いをしたことで、対立が深まる事態となることもあります。そこで、相続人間で協議し、合意に至る可能性が少ないと感じたら、中立的な立場の人に協議の進行をしてもらえる手続(一般的には調停、その他、ADRもあります。)を利用した方がいいのです。

また、法律上認められている手段で遺産を調査することで、無駄に時間が経過することもありません。裁判所に馴染みのないため、いきなり裁判所から通知が届いただけでも、不安になってしまう方もいらっしゃいますが、専門家が手続についてアドバイスをすることで、多くの方の不安は和らいています。その他、相続人間で話し合いをする際に対立が生じないような方法も依頼者と一緒に考えることもあります。このように、専門家を利用していただくメリットは多いと考えています。

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■ 弁護士 鳥生 尚美 (第二東京弁護士会所属)

- 経 歴 -
  • 平成63市立北条小学校を経て、市立北条北中学校卒業
  • 平成93愛媛県立松山東高校卒業
  • 平成133早稲田大学法学部卒業
  • 平成174司法研修所入所(実務修習地 東京 59期)
  • 平成1810森・濱田松本法律事務所入所
  • 平成1911日本司法支援センターの常勤弁護士として、法テラス奄美法律事務所に赴任 初代所長就任
  • 平成22年 7月あけぼの綜合法律事務所開設
- 所属委員会等 -
第二東京弁護士会 | 法教育の推進と普及に関する委員会 第二東京弁護士会多摩支部 | 両性の平等に関する委員会 高齢者・障害者の権利に関する委員会 NPO法人遺言相続リーガルネットワーク
- 執 筆 -
  • 1. 関東弁護士連合会『ひまわり』11号
  • 2. 日本弁護士連合会『自由と正義』平成20年10月号
  • 3. 法学セミナー2013年2月号697号特集 「最高裁判決2012-弁護士が語る」
- 執 筆 -
ダイビング 旅行 温泉 ヨガ
- 鳥生より -
 私は、幼少期から、ボランティア活動をしていた母親に連れられて、日常的に老人ホームや養護施設を訪問していました。この経験が、「人の役に立てる仕事につきたい」と考え、弁護士を目指した原点になっています。 親族間のトラブルでは、法的知識だけではなく、依頼者の置かれた立場を理解し、感情的な対立を解きほぐしていくことも必要だと考えています。依頼者のお気持ちに寄り添いながら、冷静な判断を通して、解決へのお手伝いをさせていただきます。

 また、トラブルを防ぐために、法律の専門家ではない方々に「法」「法律」を知っていただくことも必要だと考えています。継続的に利用しやすい法律相談や講演などを通して、「安心」を提供する法的サービスに力を入れています。

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事業所案内

事務所名
あけぼの綜合法律事務所
住所
〒190-0012  東京都立川市曙町1-25-12 オリンピックビル曙町7F
TEL
042-512-9737
FAX
042-512-9738
受付時間
(月~金)10:00~17:30

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事業所風景

 JR中央線立川駅北口を出ます。 駅を背に左手・多摩モノレール立川北駅方向へ進みます。 多摩モノレール立川北駅へ向かう階段を通り過ぎ、右手に立川北駅、左手にパチンコ店を見ながら直進してください。左手を見ていただくと、「オリンピックビル」の大きな看板が見えます。 「あらい鮨総本店」の看板が左手に見えたところで階段を下りて、「立川北駅前」交差点から「あらい鮨」を左手、「国際製菓専門学校」を右手に見て直進をしてください。YAMAHA、読売新聞を通り過ぎると、1階に信用組合が入っているビルがあります。そこが当事務所の入っているビルです。 エレベーターの使用を希望される方は、多摩モノレール立川北駅に向かう階段と伊勢丹立川店の間を進んでいただくと、エレベーターがあります。